マルイ不動産 物件情報
コラム 第1回

第7回 住宅取得資金贈与時の非課税措置について

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母または祖父母などの直系尊属から贈与で、自己の居住用の家屋の新築、または増改築のための金銭を取得したとき、その住宅取得等資金のうち500万までの金額について贈与税が非課税となります。(措法70の2)

詳しくは国税庁のページ(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm)に掲載されております。

掲載日 2009年11月16日

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